やることはこれだけ。
- 役所に行って「生活保護を申請したい」と伝える
- 申請書の住所欄に、今主に寝ている場所(ネットカフェ、公園、友人宅など)を記載する
もし職員に質問・拒否をされたら、こう返せば十分です。
-
「ここには住民票はないですよね?」
→ 「はい。今は自分名義の住所がなくて、ここで寝泊まりしています。」 -
「住所がないと申請できません」
→ 「生活保護法19条で、住所がない場合は“今いる場所”の役所で申請できることになっていますよね。」 -
「前の住所地の役所に行ってください」
→ 「今はそこには住んでおらず、ここで寝泊まりしています。住所不定の場合は現在地で保護する決まり(現在地主義)がありますから、ここで申請を受けることになっていますよね。」
録音しながら、ここだけは淡々と繰り返せば大丈夫です。
住所がなくても生活保護を受けられるのか
受けられます。住所があるかどうかは、申請の可否とは関係ないからです。
生活保護法を見てみると、このようになってます。
生活保護法第1条(目的)
この法律は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
ここには「住所がある人だけ」とは一言も書かれていません。
したがって、住所がない人もまた、「生活に困窮するすべての国民」が対象になります。
さらに、どこの役所が担当するかについても、次のように書かれています。
生活保護法第19条(保護の実施機関)
要保護者の居住地がないか、居住地が明らかでないときは、その現在地を所管する福祉事務所が保護を行う。
これがいわゆる「現在地主義」です。
住民票の住所ではなく、「今いる場所」を所管する福祉事務所が担当する、というルールです。
つまり、住所がない人も、今いる場所の役所で申請できる、というわけです。
申請書の住所欄には何を書けばいいのか
「今、主に寝泊まりしている場所」を書けば問題ありません。
- ネットカフェ、サウナ、24時間営業の施設
- 公園、駅の周辺
- 友人・知人宅
など、あなたが主に体を横にしている場所を書きます。
正確な住所がわからなければ、たとえば次のような書き方で十分です。
- 「○○市 △△ネットカフェ」
- 「○○市 光が丘公園付近」
- 「○○市 友人宅(□□さん宅)」
それすら分からなければ、住所欄はいったん空欄のまま出して、
「自分名義の住所はなく、今は○○公園で寝泊まりしています」
と申請書の余白か、窓口で口頭で説明してください。
住所が本当に必要になるのはいつなのか
住所が必要になってくるのは、「申請のとき」ではなく、「受給が決まり、これから住む場所を決めるとき」です。
申請のときに住所が必要ないのは上述のとおりです。
受給が決まると、アパートを借りたり、無料定額宿泊所・シェルターなどに入ったりして、「これから住む住所」を決めていきます。
ここで初めて、振込先や連絡先としての住所が必要になります。
私は一人暮らしで貯金が尽きた
私のケースは、すでに一人暮らしで、自分名義の住所がある状態での申請でした。
仕事を辞めてニートになり、貯金が尽きたので生活保護を申請しました。
申請が通ったとき、福祉事務所からは
「生活保護の基準内で住める物件を選んでください」
と言われ、生活保護受給者でも借りられるアパートに引っ越しました。
引っ越し費用や敷金などは、制度の範囲内で役所が負担してくれました。
ここまで読んでくれたあなたへ
「住所がない自分なんて、生活保護に頼ってはいけない」と感じている人は、本当に多いです。
私自身、公園や駅、路地、ネットカフェの椅子などで夜を過ごしている人を何度も見てきました。
でも、生活保護という制度は、まさにそういう人のために作られています。
住所があるかどうかは関係なく、「今ここで生きているあなた」を守るための仕組みなわけです。
ネカフェの椅子だろうが、公園のベンチだろうが、そこがあなたの「居所」ですから、 その管轄の役所にいって申請すれば問題ありません。
住所がないからといって、生活保護制度を諦める必要はないので、申請してみてください。
怖ければ録音しながらで構いません。「ここで寝泊まりしています。生活保護を申請したいです」とだけ、伝えに行ってみてください。